通院1日での慰謝料、実際にもらえる金額は?
交通事故に遭い、病院に通院したのがたった1日だった場合でも、慰謝料の請求は可能です。ただし、その金額はどの基準で計算するかによって大きく異なります。
自賠責保険の基準では、通院1日に対する慰謝料は4,300円とされています。ただし、2020年3月31日以前に起きた事故の場合は、4,200円です。これは最低限の基準であり、実際に支払われる金額としてやや低いと感じられるかもしれません。
一方、弁護士が請求する際によく用いられる「弁護士基準」では、慰謝料はより高くなります。通院1日でも、傷害の程度によって異なります。例えば、骨折やむち打ちなどの重傷とされる場合は約9,333円、軽い打撲などの軽傷の場合でも約6,333円が相場とされています。
つまり、「通院が1日だから」といって諦める必要はありません。実際には8,600円といった金額が話題になることもありますが、これはケースによって異なるため、一概には言えません。重要なのは、どの基準で交渉されるかです。自賠責保険の提示額に納得がいかない場合は、弁護士に相談することで、より適正な補償が受けられる可能性があります。
交通事故の示談は、一度きりのチャンス。些細な通院でも、自分の権利としてしっかり確認することが大切です。
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