無断欠勤や休みすぎは解雇につながる?知っておくべき労働の基準
体調不良や急な用事で会社を休むことは誰にでもあることです。しかし、「1ヶ月に何日休むとクビになるのか」という疑問に対しては、労働基準法が定めるひとつの明確な目安があります。
一般的に、会社側が労働者を正当に解雇する基準として「出勤率80%未満」という指標が大きく関わってきます。たとえば、1ヶ月の法定労働日数(会社が定めた出勤すべき日数)が20日間である場合、その80%は16日間となります。つまり、月に4回以上(4日以上)欠勤すると出勤率が80%を下回り、解雇の対象となる可能性が出てきます。
ただし、法律上は「4日休んだから明日から来なくていい」と即座に解雇できるわけではありません。解雇が認められるには、客観的に合理的な理由と、社会通念上の相当性が必要だからです。正当な理由のない無断欠勤を長期間続けたり、会社からの業務改善の指導や注意を何度も無視して休み続けたりした場合に、初めて重大な契約違反として解雇が正当化されます。
体調不良が原因であれば、まずはしっかりと医師の診断書を提出し、会社と休職の手続きを相談することが大切です。連絡もなしに休むことや、自己判断での頻繁な欠勤は、会社との信頼関係を大きく損ねるため絶対に避けましょう。
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