1月2日に帰国した場合の住民税について

海外から日本に帰国するタイミングが1月2日だった場合、住民税の取り扱いが気になるところです。結論から言うと、帰国したその年も住民税の納税義務が生じることがあります。

住民税は、前年の所得に基づいて課税される仕組みです。つまり、令和6年に帰国する場合、対象となるのは令和5年1月1日から12月31日までの収入です。もし海外で暮らしていた期間でも、日本に住所があり、一定以上の所得があったなら、帰国後に住民税を納める必要があります。

特に注意したいのは、帰国した直後の1月でも、すでにその年の納税義務が発生している点です。市区町村から納付書が送られてくることが多く、その内容は前年の所得状況に応じた金額になります。また、日本に住所を置くことになった時点で、住民票の異動届を出す必要があります。これにより、税金や保険の手続きがスムーズに進みます。

帰国日が1月2日のように年初であっても、「年始だから税金関係はまだ大丈夫」とは言い切れません。過去の所得や住民登録の状況によって異なりますので、市区町村の窓口や税務担当課に一度確認しておくと安心です。

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