引っ越し後14日を過ぎた住民票手続きはどうなる?

引っ越し時の忙しさから、住民票の移動手続きをうっかり忘れてしまうケースは少なくありません。法律上、転居後は14日以内に新住所の市区町村役場へ転入届を提出することが定められています。

では、14日の期限を過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか。まず、旧居の役所で発行された「転出証明書」に有効期限はないため、期限を過ぎても失効することはありません。転出届を改めて取得し直す必要はなく、手元にある証明書でそのまま手続きが可能です。

ただし、正当な理由なく手続きを怠った場合、正当な罰則として最大5万円の過料(罰金)が科されるリスクがあります。うっかり過ぎてしまった場合でも、気づいた時点ですぐに新住所の役所窓口へ行き、速やかに転入届を提出しましょう。

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