障害年金3級の具体例とは?

障害年金の等級の中でも、3級は日常生活に一定の制限があるものの、比較的軽度な障害に該当する場合が多くあります。特に厚生年金保険に加入している人が対象となるこの等級は、仕事や生活に支障が出てきた段階で認定されることがあります。

例えば、視覚に著しい障害がある場合——片目が失明し、もう一方の視力が極端に低下しているケースなどが該当します。また、聴力の低下も代表的な例で、両耳の聴力が40cm以上離れた位置では普通の会話が聞き取れないほど悪化している状態が対象となります。

咀嚼(そしゃく)や言語機能に障害がある場合も3級に含まれます。顎の手術後や脳の損傷により、食べ物をかんだり、はっきりと話すことが難しくなったケースです。それだけでなく、脊柱(せきちゅう)に著しい障害を残している、例えば重度の変形や固定により体の動きが大きく制限されている状態も対象です。

さらに、片方の上肢(腕)にある3つの主要関節(肩、ひじ、手首)のうち2つが使えなくなった場合も3級に該当します。事故や病気によって関節の機能が失われ、日常生活動作に大きな影響が出ていることが条件です。

これらの例は一例ですが、障害の内容やその影響の度合いによって個別に判断されます。2023年8月現在も、こうした基準は多くの人に適用され続けています。自身や家族に該当する症状がある場合は、早めに年金事務所に相談することをおすすめします。

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