障害3級で手当はもらえる?
「障害3級でも手当はもらえるのか?」という質問をよく耳にします。結論から言うと、障害基礎年金には3級がなく、手当金もありません。障害年金は、その重さに応じて1級、2級のいずれかに該当する場合に支給されます。
例えば、初診日があるのが国民年金または厚生年金に加入していた期間内であり、かつ障害の状態が一定の基準に達している場合、1級または2級として認定されれば年金を受け取ることが可能です。しかし、3級に該当するような状態では、障害基礎年金の対象外となってしまいます。
一方で、障害厚生年金には3級の項目があります。これは、主に会社員や公務員など厚生年金に加入していた人が対象です。身体的な障害が一定程度あり、日常生活に支障があるものの、1級・2級ほど重度ではない場合に認定されることがあります。この場合、月額約8万円程度(2024年度時点)の年金が支給されることが多いです。
したがって、「3級だから何ももらえない」と一概に言うわけではなく、加入していた年金制度によって受給の可否が大きく異なります。また、年金以外にも、市区町村が行っている福祉サービスや障害者手帳による支援が受けられる場合があります。
不安な場合は、最寄りの年金事務所や社会保険労務士に相談するなど、専門の窓口に一度確認してみることをおすすめします。正確な情報と丁寧なサポートがあれば、自分に合った支援を見つけやすくなります。
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