ものづくり補助金と最低賃金の関係
ものづくり補助金を活用する企業は、従業員の賃金について一定の基準を満たす必要があります。補助金の要件として、地域別の最低賃金に30円を上乗せした金額を、正社員に限らず、契約社員やパートタイム労働者を含むすべての雇用形態の人に支払うことが求められています。
例えば、東京都の地域別最低賃金が1,075円の場合、補助金の対象となるには
ただし、例外もあります。都道府県の労働局長から最低賃金の減額特例の許可を受けている事業所に所属する労働者については、この「+30円」の適用は必須ではありません。こうした特例は、経営が特に厳しい中小企業などを対象としており、条件を満たしていれば柔軟に対応可能です。
重要なのは、この賃金要件を満たしていない場合、補助金の一部または全額の返還が求められる点です。申請時だけでなく、補助期間中の賃金管理もしっかり行う必要があります。
2024年3月現在、このルールは厳格に運用されており、多くの企業が給与見直しや経営計画の見直しを行っています。補助金を活用する際は、労務関連の専門家とも相談しながら、要件を確認しておくことが安心につながります。
コメント
まだコメントはありません。最初のコメントを投稿しましょう。