住民税の還付金に時効がある?気づいたらすぐ行動を
「住民税に時効はあるの?」――実は、還付金を受け取る権利には5年の時効があります。還付されるべき住民税があっても、期限を過ぎてしまうとそのお金を受け取れなくなってしまいます。
住民税の還付申告は、確定申告とは異なり、通年いつでも行えるのが特徴です。たとえば、医療費の支払いが多かったために還付対象になる場合や、ふるさと納税の控除漏れがあったときなどが該当します。しかし、還付を受けるための申告は、その収入があった年の翌年1月1日から5年以内でなければいけません。つまり、2023年に発生した還付対象の事実については、2029年までに申告が必要です。
5年という期間は長く感じますが、気づかないうちに過ぎてしまうことも。特に、確定申告はしたけれど住民税の還付手続きを忘れていた、というケースは少なくありません。還付の可能性があるなら、早めに自治体に確認し、申告を済ませるのが安心です。
なお、税金が未払いの場合の督促は別問題で、これはこれで別の時効(通常は5年)が適用されます。でも、還付されるべきお金を逃すのはとてももったいない。もし過去に控除漏れや申告漏れに気づいたときは、迷わず市区町村の窓口に相談してみましょう。
コメント
まだコメントはありません。最初のコメントを投稿しましょう。