確定申告は5年前まで遡ってできる?

確定申告についてよくある質問の一つが、「今から過去の申告を修正できるか」というものです。結論として、税務上の過少申告や還付を受け損なった場合など、申告内容に誤りがあったときは、過去5年間さかのぼって修正申告が可能です。これは「更正の請求」と呼ばれる手続きで、正しく納税するための大切な制度です。

通常、確定申告は毎年2月中旬から3月15日頃まで、前年の所得に基づいて行います。しかし、たとえば給与以外の副収入を申告し忘れていた、医療費控除やふるさと納税の還付を受けていなかった、といったケースでは、5年以内の確定申告書を取り直すことができます。

たとえば、2024年現在なら、2019年分の所得についてまでさかのぼって申告・修正が可能です。ただし、この期限は厳格で、6年目になると原則として還付請求ができなくなるため、注意が必要です。また、税務署が調査を行う場合の時効も5年となっており、申告漏れがあるとその期間内に指摘される可能性があります。

もし過去の申告に不安がある場合や、還付を受け損なっているかもしれないと思ったら、早めに記録を確認し、必要に応じて税理士や税務署に相談するといいでしょう。正しい申告は、納税者としての義務であり、自分に返ってくる還付金を見逃さないチャンスでもあるのです。

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