65歳以降の障害者年金:知っておきたい変更点

障害を抱えながら年金を受け取っている人にとって、65歳を迎えるタイミングは大きな節目です。65歳を超えると、障害年金の請求方法に変化が生じます。それまで利用できた「事後重症請求」ができなくなり、代わりに「障害認定日請求」のみが適用されるようになります。

「事後重症請求」は、初診日から1年6か月を経過した時点で症状が重くなった場合に使える制度でしたが、65歳以降はこの選択肢が失われます。つまり、年齢を重ねても状態が悪化したとしても、新たな等級認定をその都度求めることは難しくなるのです。

また、障害年金を受けられるかどうかは、初診日の時期と加入していた年金制度によっても異なります。たとえば、初診日が20歳の前後3か月以内、または国民年金に加入している場合は、障害等級1級または2級に該当する必要があります。一方、厚生年金に加入していた場合は1級から3級までが対象となります。

さらに、初診日が20歳未満の場合は、20歳の誕生日の前後3か月が重要なポイントになります。この時期に一定の障害状態が確認できなければ、年金の支給対象とならないケースもあります。

65歳を過ぎても安定した生活を送るためには、こうした制度の変化を前もって理解し、必要に応じて市区町村の窓口や年金事務所に相談しておくことが大切です。自分の状況に合った情報を得ることで、安心した未来の準備ができます。

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