配偶者が65歳になると扶養はどうなる?知っておきたい年金と保険の注意点
年上の夫が65歳を迎えて定年退職を迎える際、「年の差婚」のカップルが特に注意しなければならないのが、妻の扶養手続きです。もし妻がまだ60歳未満の場合、これまで通りの扶養制度がそのまま適用されるわけではありません。
結論から言うと、健康保険の扶養には引き続き入ることができますが、年金上の扶養(国民年金の第3号被保険者)からは外れてしまいます。これは、健康保険と年金制度で「扶養の基準」が異なるために起こる現象です。
日本の年金制度では、会社員の夫(第2号被保険者)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者を「第3号被保険者」と呼び、保険料の自己負担なしで年金に加入できます。しかし、夫が65歳になると(特例を除き)年金制度上の「第2号」ではなくなるため、妻が60歳未満であっても自動的に第3号の資格を失います。
この場合、妻は自分で国民年金の「第1号被保険者」へ切り替える手続きを行い、60歳になるまで毎月の国民年金保険料を自分で納める必要があります。この手続きを忘れてしまうと、将来もらえる年金額が減ってしまう原因になるため大変危険です。
一方で、健康保険(社会保険)に関しては、夫がリタイア後も会社の任意継続保険に入ったり、家族の健康保険組合に加入したりする場合、妻の年収が基準以下であれば扶養にとどまることが可能です。年金と健康保険は完全に別物として、忘れずに役所や会社での手続きを進めましょう。
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