65歳以上の「年金+給料」で税金がかからない基準とは?

65歳を過ぎて年金を受け取りながら、パートやアルバイトなどで働くシニア世代が増えています。その際、多くの人が気になるのが「いくらまでなら税金がかからないのか」という点です。結論から言うと、税金(所得税)が発生するかどうかは、年金と給料それぞれに設けられている「控除」の枠によって決まります。

まず、年金にかかる所得税についてです。65歳以上の場合、公的年金には年間110万円の公的年金等控除が認められています。つまり、受け取る年金の総額が年間110万円以下であれば、年金自体に所得税はかかりません。

次に、働いて得る給料(パート収入など)についてです。こちらは年間103万円以下であれば所得税はかかりません。これは、誰もが受けられる基礎控除48万円と、給与所得者向けの給与所得控除55万円を合わせた金額です。

注意したいのは、年金と給料の両方がある場合です。それぞれの控除枠(年金110万円、給料103万円)を同時に超えない場合でも、両方の収入を合算して計算する「確定申告」を行うことで、最終的な税額が決まります。基礎控除などは全体の所得から引かれるため、年金と給料の組み合わせによっては税金が発生することがあります。手元に残るお金を賢く増やすためにも、まずは「年金110万円」「給料103万円」という2つの基準線を意識して働き方を調整するのがおすすめです。

関連項目

詳細記事

関連トピック