救急車の「7700円」請求、なぜ?

最近、救急車の利用に伴って7700円の請求が話題になっています。これは、実際に救急搬送されたものの、病院に到着後、医師が「命にかかわるような緊急事態ではなかった」と判断した場合に課される費用です。

「選定療養費」としての自己負担

この7700円は、健康保険が適用されない「選定療養費」として徴収されます。つまり、緊急性のない症状で救急車を利用した場合、患者に一定の負担をお願いする仕組みです。たとえば、軽いけがや慢性的な腰痛などで救急車を呼んだ結果、入院も治療も必要なかったというケースが該当します。

ただし、必ずしも救急搬送=7700円というわけではありません。最終的な判断は搬送先の病院の医師が行い、「これは救急でなくてもよかった」とされた場合にのみ請求が発生します。また、症状の程度によっては入院せずに帰宅しても、緊急性が認められれば請求されないこともあります。

この制度の目的は、本当に緊急を要する患者がスムーズに救急医療を受けられるようにすること。救急車は「緊急時」のための貴重なリソースです。少し体調が悪いからと安易に利用してしまうと、重い病気の人のために使えなくなってしまいます。

緊急かどうか迷ったときは、まずは救急相談センター(#7119)に電話して相談するのがおすすめです。正しい利用を心がけたいですね。

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