出勤率80%未満なら有給はつかない?

「有給休暇は、働いていない期間でももらえるもの」と思われがちですが、実は一定の条件を満たさないと付与されません。特に注意したいのが、出勤率が8割以下の場合です。

労働基準法では、年次有給休暇の付与には「勤務日数の8割以上を出勤した期間」が要件とされています。つまり、1年間のうち出勤率が80%を下回っていると、その期間については有給が発生しないことになります。たとえば、長期の病気や個人の都合で欠勤が続いた場合、結果としてその年の有給休暇が「0日」となるケースも実際にあります。

これは「有給が奪われる」わけではなく、法律で定められた発生要件に満たないため、与える義務が生じないという意味です。会社側も従業員も誤解しがちですが、あくまでルールに基づいた処理です。

ただし、出勤率がギリギリ8割に満たない場合でも、会社が独自に有給を付与するケースもあります。しかし、それは法律ではなく、就業規則や企業文化によるものです。基本的には、出勤率8割が一つの目安と覚えておくとよいでしょう。

有給は働き続けることで初めて積み上がる「権利」。体調管理や勤務態度も含め、自身の休暇を守るためにも意識したいポイントです。

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