補助金の受け取りと時効について

自治体や国から交付される補助金。事業者や個人が申請し、条件を満たせば受け取ることができる重要な支援制度ですが、実は「時効」があることを知っていますか?

実は、補助金の受け取り権利も、原則として5年で時効になります。これは、民法第30条に定められている内容で、「国からの金銭の給付を受ける権利」や、「国に対して金銭の支払いを求める権利」は、5年間行使しないと消滅するとされています。つまり、補助金の交付決定は受けていても、手続きを怠って5年間受け取らなければ、その権利は法律上なくなってしまうのです。

たとえば、創業補助金や設備投資補助金などを申請し、交付が決まったにもかかわらず、書類の不備や振込口座の未登録で支払いが遅れるケースがあります。こうした場合、気がついたら時効になっていた——ということもあり得ます。

もちろん、交付決定通知には有効期限や支給までの手順が明記されていることが多く、その時点で時効のカウントはリセットされるケースもあります。しかし、「決まったから大丈夫」と油断せず、速やかに手続きを完了させることが大切です。

補助金は「もらい損ね」が許されない制度。交付決定後も油断せず、期限内に確実に受け取るように心がけましょう。

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