ゴルフグローブも経費になる?意外と知らない景品費の活用法
「ゴルフのグローブって、経費にできるの?」――実はこの質問、多くの個人事業主や中小企業の経営者が気になるところです。答えは「はい、可能です」。ただし、条件があります。
単に自分がゴルフのために買ったグローブやボールを経費にするのはNG。しかし、取引先への接待やイベントで使う目的で購入した場合、それは「景品費」として扱われ、全額経費計上できるのです。
たとえば、お客様向けのゴルフ大会で参加者に配る記念品としてゴルフグローブを用意した。あるいは、新規契約のお祝いにボールを贈った――こうしたケースであれば、領収書をしっかり残せば問題ありません。図書券やビール券も同様で、取引先への贈答品として使えば、立派な経費になります。
ただし注意点も。同じビール券でも、社内イベント用なら「交際費」、従業員への報酬なら「福利厚生費」や「賞与」として処理すべき場合があり、使い道によって分類が変わります。税務署に指摘されないよう、使途は明確にしておきたいですね。
日々の経費処理に悩むなら、「誰に、何のために使ったか」をメモしておくだけでも、あとから大きく違うもの。小さなグローブ1つでも、使い方次第で経理の見通しはスッキリするのです。
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