ゴルフ代は経費になる? 経理処理のポイント
よく企業の担当者から聞かれる質問に、「ゴルフ代は経費として計上できるのか?」というものがあります。結論から言えば、単なるゴルフプレーの費用そのものは原則、損金に算入できません。税務上、これは「レクリエーション目的」と見なされ、経費としての扱いは認められません。
しかし、状況によっては一部が経費になるケースがあります。例えば、取引先との商談を目的にゴルフ会場で食事や会話をした場合、その飲食代は「交際費」として損金に算入可能です。重要なのは、接待・交際の目的で実際に食事が行われたこと、そしてそれが業務に関連していることです。
具体的には、2023年5月時点の税務当局の考え方では、ゴルフのプレー料やキャディフィーは経費にならず、会場内で取引先と食事をした場合の飲食代だけが交際費扱いになるのです。領収書の内容や同行者の記録など、適切な備忘も必要です。
また、近年の税務調査では、交際費の内容に対して厳しい目が向けられています。単に「打ち合わせ」と称して高額なゴルフコンペを経費計上するのはリスクが高く、後で指摘を受ける可能性もあります。
したがって、ゴルフそのものより、その前後に行われた商談や食事の内容が、経費として認められるかどうかの鍵を握ります。経理処理に迷ったときは、税理士に相談するのが安心です。
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