ゴルフ代は経費になる?接待目的ならOK

「会社の経費でゴルフに行けるの?」と疑問に思う人も多いかもしれません。結論から言えば、接待目的で取引先や顧客とプレーする場合、そのゴルフ代は経費として計上できます

例えば、重要なクライентとの信頼関係を深めるためにゴルフをした、新しい契約の話を円滑にするためにラウンドした――こうしたケースは、立派な接待交際費に該当します。ただし、相手が事業に関係していることが前提。友人や家族と楽しむだけのゴルフは、経費にはなりません。

個人事業主や中小企業の経営者なら、特にこのルールを押さえておきたいところ。2022年以降もこの取り扱いに大きな変更はなく、税務署も「実際の取引関係があるか」を重視しています。領収書やプレー記録、誰とどんな目的で行ったかをメモしておくと、後々の確定申告で安心です。

ただし、高額すぎる支出や頻度の多いゴルフは「本当に接待か?」と疑われることも。常識の範囲内で、ビジネスにつながる形で利用するのが賢明です。

また、ゴルフコンペの参加費についても、お客さんを招待してのものであれば、全額が経費になるケースが多いです。ただし、景品や賞品の費用は別途「広告宣伝費」として処理することがあります。

要は「なぜゴルフに行ったのか」。その目的を明確にして、書類をしっかり残しておくことが、節税と税務調査対策のカギになります。

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