配偶者控除、48万円と38万万円の違いって?
「配偶者控除」とは、夫婦の一方が専業主婦(夫)やパート勤務などで低所得の場合、税金の負担を軽くするための制度です。配偶者の年間所得が48万円以下なら、原則として106万円の控除が受けられます。ただし、これは2019年(令和元年)以降の基準。それ以前は38万円がボーダーラインでした。
つまり、「48万円以下」の方が適用範囲が広いので、多くの家庭にとって「得」になっています。例えば、パートで年収100万円ほど稼いでいる場合、給与から所得税を引かれる額が抑えられるのはうれしいポイントです。
ただし、注意点も。控除を受ける本人(つまり申告者)の年収が1,000万円を超えると、この配偶者控除は受けられません。高所得世帯の場合は適用外になるため、事前に確認が必要です。
また、配偶者控除とは別に「配偶者特別控除」という制度もあり、配偶者の所得が48万円を超えても、一定の条件を満たせば税額軽減の対象になることがあります。ただし、特別控除は段階的に控除額が減っていきます。
結論として、48万円の基準になったことで、より多くの夫婦が控除の恩恵を受けられるようになりました。確定申告の時期には、自分の収入や配偶者の収入をしっかり確認し、どの控除が適用されるかチェックしましょう。
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