障害者の非課税制度って? 年収いくらまで対象?
障害のある方が税金の負担を軽くするため、所得税や住民税の非課税となる制度があります。特に知られにくいのが、所得要件を満たせば非課税になるケースです。
次のいずれかに該当する場合、所得税の負担が免除されることがあります。まず、生活保護を受けている方は非課税の対象です。また、障害者手帳を持つ人や未成年、ひとり親、寡婦(夫)の方で、前年の合計所得が135万円以下(給与収入の場合、給与所得控除後を考慮して年収約204万4千円未満)であれば、対象になる可能性があります。
この基準は、令和3年度以降から135万円に引き上げられました。それ以前は125万円でしたが、生活実態に合わせて見直されています。注意したいのは、「合計所得」が基準となる点。給与以外に副業や年金、不動産収入がある場合も合算されるため、単純な年収だけでは判断できません。
また、これはあくまで所得税の非課税。住民税には異なる独自の控除や非課税制度があるため、市区町村によって確認が必要です。確定申告の際や年末調整の際には、障害者控除の申請も忘れずに行いましょう。
障害のある方の経済的負担を減らすための制度ですが、意外と知られていないのが現状。自身や家族の所得状況に合っているか、一度確認してみる価値があります。
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