スピード違反で出頭通知が届いたら?

オービス(自動速度取締装置)に撮影されると、速度違反の事実があるかどうかを確認するために、後日出頭通知書が自宅に届くことがあります。この通知は、早くて違反から2~3日後、最長で約1か月後までに、車の所有者宛てに郵送されます。

所有者が実際に運転していた場合、指定された日時に警察署に出頭する必要があります。出頭時には、身分証を持参し、違反の経緯について簡単な聞き取りを受けることがほとんどです。無免許やひき逃げなど重大な違反でない限り、その場で罰金の支払いを指示されるケースもあれば、後日裁判所から呼び出しが来る場合もあります。

ただし、旅行や体調不良などで指定された日時に出頭できない場合は、あらかじめ出頭先の警察署に連絡を入れることで、日程の変更が可能な場合があります。放置してしまうと、後で呼び出し状が届いたり、場合によっては検察に送致されるリスクもあるため、通知を受け取ったら早めに対応することが大切です。

また、所有者と運転者が異なる場合は、運転した人本人が出頭する必要があります。その際は、運転していた人本人が警察に連絡し、出頭日を調整することが原則です。家族など身内が運転していた場合でも、正直に申告しないとトラブルになることがあるので注意が必要です。

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