お金を返さない相手に罰金は? 誤解の多い名誉毀損の実際

「お金を貸したのに返してくれない。どうにかして罰したい」と考えたとき、多くの方が「罰金」という言葉を思い浮かべます。しかし、実は「お金を返してくれない」という行為そのものに、直接的な罰金規定はありません。民法上の債務不履行にはなりますが、それは裁判で解決するもの。すぐにお金が戻るわけではありません。

そこで、「周りに言いふらす」といった手段に出る人もいますが、これは逆効果になることがあります。相手のことを事実に基づかず悪く言う行為は、刑法第230条の名誉毀損にあたる可能性があります。もし裁判で有罪になれば、3年以下の懲役、禁錮、または50万円以下の罰金が科されることがあります。2024年6月時点で、この法律は依然として有効です。

たとえば「○○は借金を返さない詐欺師だ」などとSNSに投稿し、事実と異なる内容や、社会的評価を下げる表現が含まれていれば、逆に訴えられるリスクもあります。感情的になる気持ちはわかりますが、「返さない=悪」という正義感だけで行動すると、自分自身が法的トラブルに巻き込まれることも珍しくありません。

解決のカギは、冷静に対処すること。まずは内容証明郵便で催促し、必要であれば弁護士に相談する、または少額訴訟を利用する方法が現実的です。感情に任せるより、法律の仕組みを正しく使うことが、結果として早く解決につながります。

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