反則金の納付期限を過ぎてしまったら?
交通反則通告書(いわゆる「桃色紙」)を受け取った後、指定された納付期限までに反則金を払わなかった場合、単に延滞料が発生するだけではありません。刑事手続に移行される可能性があり、検察庁や家庭裁判所に送致されることがあります。つまり、略式裁判の対象となり、前科がつく恐れもあるのです。
特に注意したいのは、反則金制度の趣旨は、軽微な違反に対して刑事処分を避け、行政手続きで済ませることにあります。しかし、期限を守らなければこの特例が失われてしまうため、期限の厳守がとても重要です。
もし納付期限を過ぎてしまったとしても、すぐに諦める必要はありません。事情を説明し、誠意を持って対応すれば、特別な納付書が当日限りで交付される場合もあります。ただし、これはあくまで例外的な措置であり、保証されたものではありません。都道府県によって対応が異なるため、管轄の警察署や公安委員会に相談することが先決です。
スピード違反や一時停止の違反などで桃色紙を受け取った場合、うっかり忘れがちなのが納付期限。後で後悔しないためにも、通知書を受け取ったらすぐに期日を確認し、早めの対応を心がけましょう。万が一、期限を過ぎてしまった場合は、できるだけ早く関係機関に連絡し、次のステップを確認することが何より大切です。
コメント
まだコメントはありません。最初のコメントを投稿しましょう。