海外勤務から帰国した後の所得税について

海外に駐在していた方が日本に帰国した場合、その日から法律上「居住者」とみなされます。これは、日本国内に住所がある、または過去1年間以上滞在している人に該当するルールですが、帰国と同時にこの立場になるため、税の扱いも大きく変わります。

たとえば、7月1日から7月20日まで海外に勤務していた場合でも、7月21日に帰国すれば、その日から居住者です。そして8月25日に支給される給与は、たとえ勤務期間中に海外での業務が含まれていても、全額が日本の所得税の課税対象となります。

これは、非居住者(国外に住んでいる人)と居住者の課税方式が異なるためです。非居住者の場合は、国外で得た所得に課税されないことがありますが、一度居住者になると、国内外を問わず得る所得のすべてが課税対象になるのです。

そのため、給与の支払い時期や帰国日によって、納税額が変わってくることもあります。特に、帰国直後に支給される給与は注意が必要です。会社の給与計算担当者と事前に相談しておくと、予想外の税負担を避けることができます。

また、海外での勤務中に支払った外国の税金については、日本で納める税金から控除できる「外国税額控除」の適用を受けることも可能です。帰国後の確定申告の際、こうした制度を活用することで、負担を軽減できる場合があります。

帰国を控える方は、税務の専門家や会社の人事と早めに相談し、スムーズな切り替えを心がけましょう。

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