離婚後も夫の姓を使いたい場合、どうすればいい?

離婚をしても、今の姓をそのまま使いたい――そんな女性は少なくありません。実は、離婚後も夫の姓を続けることは可能です。ただし、何もしないと、自動的に結婚前の姓に戻ってしまいます。

「婚氏続称届」の提出がカギ

離婚後も夫の姓を使い続けるには、「離婚の際に称していた氏を称する届」、通称「婚氏続称届」を提出する必要があります。この届出は、離婚届と同時に出してもOK。一番大切なのは、離婚日から3か月以内に市区町村の役場に提出することです。これを逃すと、戸籍上の姓が元の名前に戻ってしまい、再度変更するのはほぼ不可能。

特に、子どもが同じ学校に通っていたり、仕事で名前を使い続けている場合は、姓が変わると不便なことも。そうした生活の連続性を守るために、この制度は設けられています。

提出に必要な書類は、身分証明書や戸籍謄本など。自治体によって多少異なるので、事前に役所に確認しておくと安心です。離婚手続きは emotionally な時期だからこそ、わずらわしい届出も一つひとつ丁寧に。

「自分の名前」に納得して暮らすために、3か月という期限を忘れず、必要な手続きを早めに済ませておきましょう。

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