本籍変更後のパスポートについて:有効期限はそのままで更新可能

本籍を変更した場合、現在お持ちのパスポートの有効期限はそのままで、記載内容を更新した新しいパスポートを発給してもらうことができます。重要なのは、変更が「都道府県の変更」に該当する場合のみ、手続きが必要だということです。同じ都道府県内で本籍を移動しただけであれば、わざわざパスポートの更新手続きをする必要はありません。

また、この制度はパスポートの氏名、性別、生年月日などに変更があった場合にも適用されます。たとえば、結婚などで氏名が変わった場合や、転居により本籍が別の都道府県に移った場合には、有効期限を維持したまま新しい情報が記載されたパスポートに交換できます。

ポイントは、パスポートの有効期間が短縮されることはないということです。つまり、残り1年しか期限がない場合でも、変更手続きをすれば記載事項が更新され、残り期間のまま使用可能です。ただし、変更の事実を証明する書類(戸籍謄本など)の準備が必要になるため、早めの準備が安心です。

この制度は2020年11月25日から適用されており、海外渡航を予定している方にとっても、スムーズな手続きが可能になっています。パスポートの記載内容が現状と異なると、入国審査でトラブルになることもあるため、変更後は早めに更新することをおすすめします。

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