パスポートのコピーでも公証が可能に
以前は、パスポートのコピー(写し)を使って公的な証明書を作成することは認められていませんでした。そのため、本人確認が必要な手続きの際には、必ずパスポートの原本を持参しなければならず、手間やリスクが伴うこともありました。
しかし、平成23年1月以降、この取り扱いが変わりました。現在では、パスポートのコピーを添付した文書についても、公証人が認証することができるようになったのです。これにより、海外での手続きや契約、出願など、さまざまな場面で利便性が高まりました。
具体的には、本人が作成した証明書にパスポートのコピーを添えて、それに署名・押印し、公証人による認証を受けるという流れになります。たとえば、「在留証明書」や「身元証明書」の作成時などにこの方法が活用されます。
重要なのは、コピーの作成にあたっては、原本と相違ないよう明確に写すことが求められることです。また、公証手続きの際には身分証明書の提示が求められるため、パスポートの原本を持参する必要がありますが、公証後の文書にはコピーが添付された状態で問題ありません。
この変更は、特に海外在住の日本人にとって大きなメリットです。原本を頻繁に持ち歩かずに済むため、紛失や盗難のリスクを減らせるだけでなく、書類準備の手間も軽減されます。
公証手続きが必要な際は、最寄りの公証役場や在外公館に相談し、正しい方法で準備を進めましょう。
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