パスポートのコピー証明は公証役場で可能か?
海外旅行や留学、ビザ申請の際に求められる「パスポートの写し」。これを公証役場で正式に認証してもらえるかどうか、疑問に思う人も多いでしょう。
答えは「できない」です。日本の法律では、公証人が認証できるのは私文書や特定の書類に限られます。パスポートは外務省が発行する公文書にあたるため、公証役場ではそのコピーの正確性を証明する「謄本認証」ができません。これは法令で明確に定められており、どの公証役場でも同様の対応となります。
では、どうすればよいのでしょうか? 実際には、多くの機関や国で「自己アピールによるコピーの提出」が認められています。その場合、原本と一致することを確認するため、本人が署名・押印をし、パスポートのコピーと一緒に提出するケースが多いです。ただし、相手先の要件によって異なるため、必ず事前に確認することが大切です。
また、パスポートの「真正証明書」は外務省やその在外公館で発行してもらえる場合があります。特に海外での法的手続きなど、厳格な書類審査が必要な場面では、こうした正式な証明書の提出が求められることも。公証役場では対応できないケースも、正しい手続きで乗り越えられます。
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