フィリピン人と結婚した場合の姓の変更について

フィリピン人と日本人が結婚した場合、日本の法律では、日本人の姓が自動的に変わるわけではありません。日本人の戸籍はそのまま維持されるため、結婚を理由にすぐに名字が変わることはありません。

しかし、もし日本人の側がフィリピン人の配偶者の姓に変えたい場合は、条件付きで変更が可能です。婚姻の日から6か月以内に、居住している市区町村の戸籍担当窓口に「氏の変更届」を提出すれば、外国籍の配偶者の姓に変えることができます。この手続きは特別な許可が必要ではなく、届出のみで認められている制度です。

なお、フィリピンでは女性が結婚後に夫の姓を名乗ることが一般的ですが、日本側の法律は個人の選択を尊重しています。そのため、夫婦それぞれがどんな姓を使うかは、互いの合意のもとで決めることになります。国際結婚では文化の違いも関わるため、事前にこういった手続きや背景を話し合うことが大切です。

また、姓を変更しても、パスポートや在留資格の更新など、今後の手続きに影響が出る可能性もあるため、変更後の対応もしっかり確認しておきましょう。国を越えた結婚だからこそ、細かい部分まで丁寧に準備することが、円満な家庭生活につながります。

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