休日出勤の割増賃金、正しく理解していますか?

多くの人が「休日出勤をしたら、当然その分の手当がつく」と思っていますが、実はもらえる金額は状況によって異なります。法定休日に出勤した場合は、基本給の35%以上の割増賃金が法律で定められています。たとえば、会社が定める休日が日曜日なら、そこに該当する場合です。

一方で、「法定外休日」と呼ばれる、法律で決められた休日ではない日に出勤した場合は、割増賃金のルールが変わります。この場合は、就業規則や労使協定によるため、25%の割増になるケースもあれば、まったく割増がつかない場合もあるのです。たとえば、会社の都合で土曜日に出勤しても、それが「法定外」にあたるなら、通常の給与しか支払われない可能性があります。

また、労働基準法では、週に1日以上の休日を確保する義務があるため、その「法定休日」に働かされた場合は必ず35%以上の割増が適用される点が重要です。しかし、多くの従業員がこの区別を曖昧にしており、「休日に働いたのに手当がつかなかった」というトラブルも少なくありません。

自分の会社の就業規則を確認し、どの日が「法定休日」にあたるのかをしっかり把握しておくことが大切です。特にシフト制や裁量労働制の人は要注意。もらえると思っていた手当が支払われない、という事態を防ぐためにも、一度内容を再確認してみましょう。

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