確定申علامの必要がない金額とは?

毎年2月から3月にかけて、多くの人が気になるのが確定申告の手続きです。給与を受け取っている会社員の方の中には、「そもそも申告しなくてもいいの?」と疑問に思う人もいるでしょう。

結論から言うと、一定の条件を満たせば、確定申告は。具体的には、給与所得の収入から特定の控除(医療費控除や寄附金控除などは除く)を引いた残りの金額がの場合、かつ、副業や配当、不動産収入など給与や退職金以外の所得の合計がであれば、申告の義務はありません。

たとえば、本業の会社員が少額のブログ収入や投資の配当を得ていても、それが年間20万円以下で、他の控除を差し引いても150万円以下の所得に収まっていれば、わざわざ税務署に申告する必要はないのです。

ただし、このルールは「申告が不要」なだけであり、還付を受けるチャンスがある場合は別です。たとえば、医療費が高額だったためを受けたい場合や、ふるさと納税をした場合などは、申告することで税金が戻ることがあります。その場合は、条件にかかわらず積極的に申告した方が得になることも。

確定申告の必要性については、自分の収入構造をよく見直すことが大切です。迷ったときは、最寄りの税務署に相談するのも一つの手でしょう。

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