実家のリフォーム代、子どもが払うと税金は?

離れて暮らす子どもが、実家のリフォーム費用を負担する場合、注意が必要です。単に親の支援という善意でも、税務上は「子どもから親への贈与」と見なされることがあります。

たとえば、子どもが親名義の住宅のリフォームに年間110万円を超えてお金を出した場合、その超えた分は贈与税の対象になる可能性があります。110万円は「暦年贈与の基礎控除額」として非課税となる金額です。それを超えると、税金の申告が必要になるのです。

ちなみに、親から子どもへの住宅資金の贈与には、住宅取得等資金贈与の特例があり、一定条件で最大1,000万円まで非課税になります。しかし、逆のケース、つまり子どもから親への資金提供にはこの特例が適用されません。そのため、思いがけず税負担がかかることも。

実家のバリアフリー工事や耐震リフォームなど、高額になるケースも少なくありません。事前に市役所や税理士に相談し、必要なら贈与税の申告を行うことで、後々のトラブルを避けられます。親孝行の気持ちは立派ですが、制度を正しく理解して対応することが大切です。

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