任意継続の保険料、実は還付されることがあります

会社を退職した後も健康保険の継続を希望する場合、多くの人が「任意継続」を選択します。しかし、再就職した場合、その資格は自動的に失われます。実はそのタイミングによって、支払った保険料が一部還付されることがあるのです。

例えば、月の途中で再就職した場合でも、再就職した日が属する月以降の保険料は返金の対象になります。つまり、4月15日に再就職したなら、4月分以降の任意継続保険料は支払う必要がなく、すでに支払っていた場合、その分が還付される仕組みです。

手続きは自動で行われるわけではなく、再就職したことを速やかに管轄の社会保険事務所や協会けんぽに届け出る必要があります。再就職先で健康保険に加入した証明書(被保険者証など)を提出することで、資格喪失日の確認がされ、還付手続きが進みます。

還付額は、加入していた期間や保険料の支払い状況によって異なりますが、返金される金額は数か月分になることも珍しくありません。忘れずに確認しておくと、思わぬ節約につながります。

なお、還付の申請には期限があります。一般的に2年とされているため、できるだけ早く対応することが大切です。再就職が決まっても、健康保険の手続きは後回しにせず、スムーズに移行できるよう注意しましょう。

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