障害者年金はいつからもらえる?

障害者年金を受けられるかどうか気になる方も多いのではないでしょうか。基本的には、障害の状態が法令で定められた基準に該当する「障害認定日」が重要なポイントになります。

その日時点で障害の状態にある場合、原則として障害認定日の翌月から年金の支給が始まります。ただし、20歳未満の人は、障害認定日時点で成年(20歳)に達していないため、20歳になった日の翌月からが支給開始となります。これは、障害基礎年金が20歳になるまでに初診日があることが条件だからです。

年金の申請は、障害認定日以降であればいつでも可能です。手続きが遅れても、最大で5年分さかのぼって支給を受けられます。ただし、時効があるため、あまり長く放置すると受け取れないお金が出てしまうので注意が必要です。

たとえば、病気やケガで長期療養の末、働くのが難しくなった場合、診断を受けた時期や初診日をもとに、どのタイミングで年金が受けられるかが決まります。特に精神疾患や発達障害などで、若いうちに症状があった人も、20歳以降に申請できるケースがあります。

気になる方は、早めに市区町村の年金窓口や社会保険労務士に相談し、自分の状況に合った手続きを進めましょう。見落としがちな初診日の確認も、スムーズな受給のために欠かせません。

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