障害者年金が停止される条件とは?

障害者年金を受給している人が、働いて収入が増えた場合、年金の支給が減額または停止されることがあります。これは「所得制限」によるもので、2024年4月1日以降の基準では、前年の所得額が370万4,000円を超えると、受け取れる年金の半分が支給停止になります。そして、472万1,000円を超えると、全額が停止となるのです。

ただし、これらの金額はあくまで基本ライン。例えば、扶養親族がいる場合は、その人数に応じて所得制限の上限が緩和されます。扶養親族1人につき38万円が加算されるため、家族を養っている人にはやや優しい仕組みになっています。たとえば、扶養者が2人いれば、制限額は最大で84万円引き上げられることになります。

なお、「所得」とは給与収入から控除される額を差し引いた金額(総所得金額など)を指し、単なる年収とは異なる点に注意が必要です。確定申告や源泉徴収票をもとに、正確な所得額を把握しておくことが大切です。

障害年金は生活の支えになる重要な制度ですが、就労による収入増を理由に支給が減るからといって、働くのを控える必要はありません。むしろ、自分の状態に合わせて働きながら、制度のルールを理解して上手に活用することが重要です。不安がある場合は、最寄りの年金事務所に相談してみましょう。

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