障害年金の非課税と社会保険上の取り扱い
障害年金を受け取っている方やそのご家族にとって、税金や社会保険上の扱いはとても気になるポイントです。障害年金は、税務上は非課税とされており、所得税や住民税の対象にはなりません。つまり、確定申告の際も「所得」として計上する必要はなく、税金がかかる心配はありません。
ただし、注意したいのは社会保険のルールです。健康保険や国民年金の観点では、障害年金は「収入」とみなされるため、他の収入と合算して計算されます。たとえば、障害基礎年金や障害厚生年金を受け取りながらパートなどで働いている場合、年間の合計収入が180万円を超えると、扶養から外れる可能性があります。
一般の被扶養者の基準は年収130万円ですが、障害のある方は180万円まで扶養に入れられるという優遇措置があります。これは、障害者の経済的自立を支援するための制度です。とはいえ、180万円を超えると健康保険の被扶養者から外れ、本人が保険料を負担する必要があります。
したがって、障害年金だけではなく、アルバイトや就労支援事業での収入がある場合は、年間の合計額をよく確認することが大切です。税金はかからなくても、社会保険上の影響があることを覚えておきましょう。
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