障害者控除でいくら税金が戻る?わかりやすく解説
障害がある場合、所得税や住民税の負担を軽くするために「障害者控除」が設けられています。この控除を受けると、実際にいくら税金が戻るのか、気になりますよね。
控除額は障害の状態によって3段階に分かれています。まず、「障害者」に該当する場合、所得控除額は27万円です。これは一般的な身体障害者手帳1級から3級、精神障害者保健福祉手帳1級・2級、または療育手帳(B2相当以上)を持っている方が対象です。
次に、「特別障害者」として認められると、控除額は40万円に上がります。特別障害者とは、原則として65歳未満で、常時介護を必要とする重度の障害がある方です。たとえば、身体障害者手帳1級でかつ移動や日常生活に著しい制限がある場合などが該当します。
さらに、特別障害者が同居している世帯主の場合、控除額は75万円になります。これは、家族が介護を担っている負担を考慮した優遇措置です。
なお、この所得控除により、課税所得が減るため、実際に戻ってくる(または安くなる)税金の金額は、個人の所得や税率によって異なります。例えば、年収が400万円の方の場合、特別障害者として同居していると、所得税と住民税を合わせて数万円の節税効果が見込めます。
確定申告や住民税の申告の際に申請が必要なことも多いので、気になる方は市区町村の窓口や税務署に相談してみましょう。
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