確定申告で住民税は還付されるの?

確定申告の時期になると、「住民税も還付されるの?」と疑問に思う人は多いのではないでしょうか。結論から言うと、住民税(市区町村民税・都道府県民税)や森林環境税には、原則として還付制度がありません。還付されるのは、主に所得税です。

その理由は、給与所得者の場合、会社が毎月の給料から所得税を「源泉徴収」しています。この金額はあくまで見込み額なので、年間の所得や控除状況によっては、払いすぎていることがあります。確定申告や年末調整を通じて、その差額が精算され、払いすぎた所得税が還付されるという仕組みです。

一方、住民税は前年の所得をもとに計算され、翌年6月から翌々年5月まで12回に分けて納付されます。確定申告で所得額が変わった場合でも、住民税の金額が「調整」されるだけで、還付という形にはなりません。たとえば、申告で所得が減ると、翌年度の住民税が安くなる可能性はありますが、すでに支払った住民税が戻ることはないのです。

また、令和6年度(2024年)からは、住民税の中に「森林環境税」が組み込まれ、個人住民税均等割に1,000円が上乗せされています。こちらも還付の対象外です。

確定申告の目的は「正確に税金を清算すること」。所得税の還付を期待するのは自然ですが、住民税に関しても誤解がないよう、しっかり理解しておきたいものです。

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