年の途中で帰国した場合の住民税について
海外生活を終えて日本に帰国するとき、多くの方が気になるのが税金の取り扱いです。特に住民税は、年の途中で帰国した場合でも対象になることがあります。
日本の住民税は、前年の所得に基づいて課税されます。つまり、令和5年中の収入がもとになって、令和6年度の住民税が決まるのです。たとえば、令和6年1月2日に帰国した場合でも、令和5年1月1日から12月31日までの間に一定以上の所得があれば、その翌年度の住民税は全額納める義務があります。
これは、日本に住所があるとみなされる限り、出国(帰国)の時期に関わらず適用されます。実際、日本に滞在していた期間が長く、納税義務を負う場合がほとんどです。市区町村から送られてくる納税通知書をよく確認し、納期までに支払いを済ませることが大切です。
また、すでに海外に住んでいて支払いが難しい場合は、自治体に相談すれば、分割納付などの対応をしてくれる場合もあります。帰国後の手続きは意外と煩雑ですが、住民税の支払いはその中でも特に見逃せないポイント。早めに確認しておきましょう。
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