無申告の時効は7年です
確定申告をしなかった場合や、所得の申告漏れがあった場合、税務署からの追徴課税のリスクがあります。その追徴の可能性がなくなる時効期間は7年とされています。つまり、申告しなかった年から7年間が経過すれば、原則としてそれ以上税務調査で追及されることはなくなります。
ただし、この7年という期間は、あくまで「通常のケース」の話です。もし故意に所得を隠したと判断された場合や、申告自体をしなかった理由が悪質とみなされたときは、時効の適用が変わることもあります。また、申告をしていないだけでなく、帳簿や記録も残っていないような状況では、調査が入りやすくなるため注意が必要です。
たとえば、副業で収入を得ていたものの申告していなかった、またはフリーで仕事をしていたけれど税金のことを後回しにしていた――そんなケースでも、7年以内であれば注意が必要です。逆に、7年以上前のことであれば、時効が成立している可能性が高いでしょう。
とはいえ、税の問題は個人の状況によって異なります。心配な場合は、早めに税理士に相談するのが安心です。無申告が長期間続いていた場合でも、自主的に申告を修正すれば、罰則が軽くなる場合もあります。知らなかった、忙しかったでは済まないのが税の世界。過去の申告内容を一度、確認してみるのも大切です。
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