バイトを突然クビに!そんな時でも給料や手当はもらえる?

ある日突然、店長や会社から「明日からバイトに来なくていいよ」と即日解雇を言い渡されたら、誰しも頭が真っ白になってしまうものです。しかし、どれほど急なクビであっても、働いた分の給料はもちろん、法律に基づいた「解雇予告手当」を受け取る権利があります。

労働基準法では、会社が従業員を解雇する場合、少なくとも30日前までに予告しなければならないと定められています。もしこの予告期間が足りない場合、会社はその日数分の手当を支払う義務があります。例えば、何の前触れもなくその日にクビになった場合は、平均賃金の30日分の手当がもらえます。また、「来週(7日後)で終わりね」と言われた場合は、30日に足りない23日分の手当(平均賃金×23日分)が発生します。逆に、30日以上前にしっかりと告げられている場合は、この手当は支給されません。

不当な解雇に直面した際は、感情的にならずに解雇の正当な理由を確認し、書面での通知を求めることが大切です。また、日頃からシフト表や給与明細を保管しておくと、万が一トラブルになった際もスムーズに平均賃金の計算や請求が進められます。困ったときは一人で悩まず、労働基準監督署などの専門機関に相談しましょう。

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