パスポートに旧姓を記載できる? 外務省の見解を解説

結婚や離婚などで姓が変わった場合、「パスポートには旧姓も入れておけるの?」と疑問に思う人も多いでしょう。結論から言うと、パスポートの氏名は、現在の戸籍に記載されている名前でなければなりません。つまり、結婚などで改姓した場合は、新しい姓でパスポートを申請する必要があります。

しかし、実際の運用では少し柔軟な対応がされています。外務省の公式Q&Aによると、戸籍に記載されている現在の姓の後に、旧姓を括弧書きで併記できる場合があるとのこと。これは、海外でのスムーズな入国審査や、旧姓が使われている他の書類との整合性を考慮した措置です。ただし、この併記はあくまで例外的で、申請時に証明書類などの提出が求められることがあります。

例えば、旧姓を使ったクレジットカードやホテル予約がある旅行の際、名前が一致しないとトラブルになることも。そのため、旧姓の併記は便利ですが、必ずしも認められるわけではありません。詳細は最寄りの外務省旅券課やパスポートセンターに確認するのが確実です。

2023年5月現在の制度では、パスポートの名義は「現行戸籍の氏名」が基本。でも、旧姓の併記が認められるケースも増えているため、自分の状況に合わせて相談してみるのがおすすめです。

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