ベトナム人男性と結婚した際の名前の仕組み
国際結婚を考える際、手続きや制度だけでなく「結婚後の名前(姓)がどうなるのか」という疑問を持つ方は少なくありません。特にベトナムの法律や習慣は、日本の制度とは大きく異なるポイントがあります。
結論から言うと、ベトナムでは夫婦別姓が基本です。ベトナム人同士が結婚した場合であっても、妻が夫の姓に変更することはありません。結婚後も妻は生まれ持った自分の姓をそのまま名乗り続けます。そのため、ベトナム人男性と結婚したからといって、自動的に相手の苗字に変わることはありません。
一方で、生まれた子供の姓についてはルールが決まっています。ベトナムでは子供は父親の姓を継ぐのが一般的です。たとえば、男性が「グエン(Nguyễn)」、女性が「ブイ(Bùi)」の場合、結婚しても妻の姓は「ブイ」のままですが、生まれてくる子供の苗字は父親と同じ「グエン」になります。
日本人がベトナム人男性と結婚する場合も、日本の戸籍上は原則として婚姻前の姓(自分の苗字)が維持されます。もし相手の姓に変更したい場合は、結婚後6ヶ月以内に日本の役所で手続きを行うか、家庭裁判所の許可を得る必要があります。文化や制度の違いを事前に理解し、夫婦でしっかり話し合っておくと安心です。
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