生活保護受給中のメルカリ利用と「ポイント・売上」の注意点
生活保護を受給している最中でも、メルカリなどのフリマアプリを使って不要品を処分したり、ポイントを貯めたりすることは原則として可能です。ただし、ここで注意しなければならないのが「収入認定」の問題です。
結論から言うと、メルカリでの売上やポイント還元が月に8,000円以内であれば、勤労控除などの対象となり、保護費の支給額に直接影響しないケースがほとんどです。少額の利用であれば、生活のやりくりとして認められる範囲に収まります。
ただし、知っておくべき重要ポイントがいくつかあります。
まず、日常生活で使っていた身の回りの不用品を売る「資産の現金化」であれば問題になりにくいですが、転売目的で仕入れて利益を得ている場合は「事業収入」とみなされる可能性があります。また、ポイントであっても現金と同じ価値を持つと判断されると収入報告の対象となります。
トラブルを避けるための一番の対策は、担当のケースワーカーへ事前に相談することです。自己判断で取引を続け、後から未申告の収入とみなされてしまうと、保護費の返還を求められるリスクがあります。ルールをしっかり把握した上で、無理のない範囲で賢くフリマアプリを活用しましょう。
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