ユーチューバーの収入は本当に不課税?消費税の誤解を解説
「ユーチューバーって、広告収入がもらえて税金もかからないの?」――最近、こうした疑問を持つ人が増えています。結論から言うと、ユーチューバーの広告収入自体には消費税は課税されません。ただし、これは「収入が完全に免税」なのではなく、制度の仕組みによるものです。
実は、YouTubeの広告収入は、日本の税制上「輸出サービス」とみなされるため、消費税の対象外になります。2023年10月現在、日本の事業者が海外向けに提供するサービスには消費税がかからないルールがあり、YouTubeの広告収入もこれに該当します。つまり、Google(YouTube)が米国に本社を置くことから、日本のユーチューバーが得る広告収入は「海外からの収入」として扱われるのです。
ただし、これは消費税に限った話です。インセンティブ報酬や企業案件、商品販売など、国内企業との取引で発生する収入には通常、消費税が課されます。また、インボイス制度が始まっている今、法人と取引する場合には適格請求書の発行が必要になることも多いです。そのため、多くの活動しているユーチューバーは、消費税の課税事業者として登録し、仕入分の還付を受けられるようにしています。
つまり、ユーチューバーだからといってすべての収入が“タダ乗り”できるわけではなく、収入の性質に応じて税務対応が分かれます。ファンの前では自由なスタイルが魅力でも、裏ではきちんと税理士と相談しながら確定申告を行っているケースがほとんどです。ネットの収入も、立派な「仕事」である証ですね。
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