軽傷事故の慰謝料、いったいいくらもらえる?

交通事故でケガをしたけれど、病院で「軽症」と言われた場合でも、きちんと慰謝料を受け取る権利があります。特に通院期間や症状によって、支払われる金額は大きく変わります。

たとえば、数日から1週間程度で回復するような軽い打撲やむちうちの場合、自賠責保険の基準では慰謝料は約1万円から3万円が相場です。しかし、弁護士が算定する基準では、4万円から5万円程度になることも珍しくありません。

一方、通院が1か月ほど続く場合、自賠責基準では2万円から13万円程度ですが、弁護士基準では約19万円と、大きく差が出ます。この違いは、基準によって慰謝料の計算方法が異なるためです。

実際の示談では、保険会社が自賠責基準で提示してくることが多く、これにそのまま同意してしまうと、本来受け取れるはずの金額より少なくなることがあります。特に痛みが長引く場合や仕事に支障が出た場合は、弁護士に相談することでより適正な補償が期待できます。

交通事故後の対応は、早期に正確な情報を把握することが重要。軽症だからといってあきらめず、自分の症状に見合った補償を受けましょう。

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