他人の借金や税金を肩代わりしてもらうと贈与税はかかる?
誰かに借金や税金を代わりに支払ってもらった場合、基本的には贈与税の対象となります。これは、実質的に大きなお金をもらったのと同じ価値があると見なされるためです。
ただし、ここで重要なポイントがあります。肩代わりしてもらったお金を、あとできちんと全額返済するのであれば、それは単なる一時的な立て替え(借金の貸し借り)となり、贈与税はかかりません。
つまり、返済する義務があるかないかが、税金が発生するかどうかの大きな分かれ道になります。家族や親しい間柄であっても、お金のやり取りがあいまいになっていると、税務署から「実質的な贈与(あげたもの)」と判断されてしまうことがあるため注意が必要です。
もし高額な支払いを肩代わりしてもらう、またはしてあげるという状況になったときは、後々のトラブルを防ぐためにも、お金の貸し借りを証明する書類(契約書など)を残しておくことや、しっかりと返済の計画を立てることが大切です。
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