保釈金はどのように決まる?その基準と仕組み
刑事事件で逮捕・起訴された際、身柄の拘束を一時的に解くために支払う「保釈金(保釈保証金)」。この具体的な金額は、一律で決まっているわけではなく、裁判所が被告人の状況を個別に判断して決定します。
刑事訴訟法第93条2項では、金額を決める基準として「犯罪の性質および情状」「証拠の証明力」「被告人の性格および資産」などが挙げられています。つまり、犯した罪の重さや、事件の証拠がどのくらい揃っているか、そして何より「被告人の経済力」が大きく影響します。
保釈金の本来の目的は、被告人が逃亡したり証拠を隠滅したりするのを防ぐことです。「支払ったお金が没収されたら困る」と被告人に思わせる必要があるため、本人の資産に対して「逃げたら大損になる」と感じる絶妙な金額が設定されます。そのため、一般的な会社員であれば150万〜300万円ほどが相場とされていますが、資産家や有名人の場合は数千万円から数億円に跳ね上がることもあります。
なお、このお金は裁判が終われば原則として全額返還されます。決して罪を償うための罰金ではなく、裁判にしっかり出頭することを約束するための「預け金」という性質を持っているのです。
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