保釈金は本当に戻ってくる?知っておきたい仕組みと注意点

犯罪に巻き込まれた際、身柄を一時的に解放してもらうために裁判所に納めるのが保釈金(保釈保証金)です。多くの人が「一度支払ったら返ってこないのではないか」と誤解しがちですが、結論から言うと、保釈金は原則として全額戻ってきます。

保釈金はあくまで、被告人が裁判から逃亡したり、証拠を隠滅したりするのを防ぐための「人質」として国に一時的に預けるお金です。そのため、裁判所が指定した刑事裁判の日程に遅れず、しっかりと出頭してすべての裁判手続きが終われば、有罪・無罪の判決に関わらず手元に返還されます。

しかし、注意しなければならないのが「没取(ぼっしゅ)」というペナルティです。もし保釈期間中に裁判を無断で欠席したり、海外へ逃亡しようとしたり、証拠を隠そうとするなどの違反行為を行うと、預けていた保釈金は国に没収されてしまいます。金額は数百万単位になることも多いため、ルールを守ることが何より重要です。

また、自分でまとまったお金を用意できない場合は、日本保釈支援協会などの機関を利用して立て替えてもらう制度もあります。万が一の時のために、保釈金は「逃亡を防ぐための預け金」であり、正しく裁判を受ければ返ってくる仕組みであることを覚えておきましょう。

関連項目

詳細記事

関連トピック