役員だけの食事は交際費? 税務上の取り扱い

会社の役員だけで食事をする場合、これは税務上「交際費」として扱われます。一見、社内行事のように見えても、役員など特定の社員だけが参加する懇親会や慰労会にかかる費用は、福利厚生費ではなく交際費とみなされるのです。

これはなぜかというと、税務当局は「誰のための支出か」を重視しているからです。全従業員向けの行事なら福利厚生費として認められやすいですが、役員に限定されると、個人への利益と見なされがちです。そのため、個人的な支出が含まれていないか、また、領収書や参加者名簿などの記録がしっかり残っているかが重要になります。

たとえば、年に一度の定例役員会のあとに食事をした場合、その目的が「会社の親睦」や「業務上の打ち合わせ」であれば、適正な交際費として認められる可能性があります。しかし、領収書がなく、何の記録も残っていないと、税務調査で問題になることも。

また、高額な飲食や頻繁な会食は、「実態としての個人的利用」と判断されるリスクも。単に「役員の慰労」だけを目的とした支出は、交際費の範囲を超え、給与とみなされる可能性さえあります。

結局のところ、役員の食事会も「会社のための支出」であることが明確で、関係書類をきちんと残しておけば、問題なく処理できます。日々の経理で気をつけておきたいポイントです。

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